· 

年金減額からの抜け道、知らなければ大損

年金受給は現在65歳からになっていますが、昭和33年までに生まれた人は、65歳になるまでの期間に、65歳からもらえる年金とは別に特別年金(特別老齢年金)がもらえます。

ただしこれは自分からもらいますと申請する必要があり、申請しなければなんと5年後にもらえる権利がなくなります。 まず申請することを忘れないようにしましょう。

 

また申請してもらえたとしても、その時にサラリーマンとして働いていて、月例の給与ともらえる年金を合計した額が28万円を超える場合は、年金が減額もしくはもらえなくなります。 定年後に再雇用または再就職している場合は、現役時代と比べて給与額が少なくなっているとしても、年金と合わせての金額なので、多分28万円は超えている人は多いのではないでしょうか。

本来なら60歳からもらえる年金が制度変更により65歳になり、あまりにも急なのでせめて65歳までは特別年金を一定条件のもともらえるようになったのです。

 

もらえるものはもらいましょう。 そこで減額されない裏技をお教えします。

それは厚生年金から逃れることです。年金が減額になるのは、厚生年金を払っているにもかかわらず年金をもらっているからで、厚生年金を払わないようにすればいいんです。

つまり、サラリーマンの場合は、独立するか、同じ会社で同じ仕事をしていく場合は、会社との契約を業務委託にしてもらえばいいんです。つまり厚生年金から外れることをします。そうすると年金は全く減額されません。100%支給されます。

貰える特別な年金は厚生年金分だけなので、例えば10万円としても年間120万円、それを全額65歳になるまで全額貰えるのは凄いですよね。

 

実は私も63歳から特別年金をもらえることになった時、かなりの額が減額になることがわかり、生活上困るので、何とかならないか調べていたところ、業務委託契約すればいいことがわかり、地元の年金事務所に行って確認したところ、厚生年金から外れていただければ全く問題ありませんと言われました。正しかったのです。

そこで会社に打診してみることにしました。ところが前例がないと言われましたが、運よく年金法が変わることになり、企業は高齢者の業務委託契約を推進することになり、うまく契約を変更していただきました。いまは全く減額されることなく全額受け取っています。

 

年金に関しては自分から情報収集し、申請しなくては、もらえるものももらえなくなります。ぜひご自分の年金を確認してくださいね。

 

 

※ちなみに、在職者老齢年金制度改定は令和44月から適用になり、65歳までにもらえる年金の上限額は47万円になります。