シニア世代のサラリーマンは定年を前にして、どうしたらいいかと悩まれる方が多いと思います。
まず自分が置かれている状況を把握することが大切です。
今、国はシニア世代にどうなってほしいかを知り、それを踏まえて行動するとスムーズに事が運びます。
それを知るために、シニアに関する最近の制度をまとめてみました。
高年齢者雇用安定法が今年度改定になりました。改定前と改定後を見てみます。
改正前の高年齢者雇用安定法の内容
改正前の高齢法では、65歳までの雇用確保措置が義務とされていた。
◎60歳未満の定年禁止
定年を定める場合は60歳以上としなければいけない。
◎65歳までの雇用確保措置
定年を65歳未満に定めていた場合は、以下のいずれかの措置
(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならない。
①65歳まで定年年齢を引き上げ
②定年制の廃止
③65歳までの継続雇用制度(※)を導入
改正後の高年齢者雇用安定法の内容 (令和3年4月1日施行)
改正法では、70歳までの就業確保が努力義務とされた。
多様な就業機会の確保という観点で、雇用以外の措置も付け加わっている。
①70歳まで定年年齢を引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度
創業支援等措置 (雇用によらない措置)
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事
※ 業務に従事することにより、高年齢者に金銭が支払われるものに限る
社会貢献事業とは、不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業をいう。
ここで最大のポイントは、サラリーマンから抜け出すために、「④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入」これを利用することと思います。
サラリーマン時代と同じ仕事をしながら、仕事を業務委託にしてもらい、サラリーマンからの束縛から抜け出すので。
一番の束縛は時間です。 シニアになると担当している仕事はそんなに長くなくても出来る人が多いと思います。
業務委託解約ではやることをやれば、どのような方法で仕上げても文句は言われることはないでしょう。
従って、節約できた時間で他の事、仕事、やりたいことが出来るようになるのです。
お金にしても、サラリーマン時代と同じ程度の報酬で契約すれば、仕事が減るというリスクはありません。加えて厚生年金を払わなくてもよくなり、年金額も減額されません。
ですから、シニアになれば、仕事を業務委託契約にしてもらうことのメリットは多大です。
最初にご紹介した国の制度もそうするように動いています。
これをチャンスにしてまずは業務委託契約の変更をすることからシニアのキャリアを考えてみませんか?
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