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高年齢者雇用安定法が変わりました

最近70歳までの定年引上げになるか?と話題になったことをご存じの方は多いと思います。

 

それは「高年齢者雇用安定法」という法律に基づいた話なのです。

この法律はシニアにとって関連のある法律で今年の4月から改定になったので、その骨子をお知らせします。

 

ちなみに改定になる前の「高年齢者雇用安定法」は、定年に関しては65歳まで雇用を確保しなくてはいけませんでした。

定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの対応を迫られていました。

 

    65歳までの定年引上げ

    定年制の廃止

    65歳までの継続雇用制度の導入

 

それが、今年4月から大きく改定になりました。

今後のシニアの働き方に大きく影響を与えるので紹介します。

 

これからは、65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務をすることになりました。

今の段階では努力義務なので義務まではいっていませんが、いずれは義務になると思います。

 

    70歳までの定年引上げ

    定年制の廃止

    70歳までの継続雇用制度の導入

    70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

 

ここで注目していただきたいのは、④の業務委託契約です。

これは実はサラリーマンにとってリスクの少ない起業、独立する方法なのです。

仕事内容は今までの仕事をするので問題なく、契約を社員から業務委託に変更するだけなのです。

この契約がいいのは、社員から解放されるので、働き方が自由になるということなのです。つまり決まった時間で働く必要がなく、自分のペースで仕事が出来ます。 加えて上司からも解放されます。ストレスからの解放です。

 

私もこの方法で会社と業務委託契約にしてもらい、独立しました。

ストレスのない、楽しく仕事が出来ています。

これについてはまた詳細に書きたいと思います。

 

 

「高年齢者雇用安定法」改定は一つのチャンスだと思いますので活用されてはいかがでしょうか?